医師臨床研修制度
【概要】医師臨床研修制度とは?わかりやすく解説
【ひと言で簡単に説明】
臨床研修制度とは、何ですか?
臨床研修制度とは、簡単に言うと「医師が一人前の医師として働くために修了しないといけない研修制度」です。
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臨床研修制度の変遷
医師国家試験の受験資格を得るため、医学部卒業後、1年以上の診療及び公衆に関する実地修練を行うことが義務付けられていました。
医学部卒業後に医師国家試験を受験し、医師免許取得後も、2年以上の臨床研修を行うように、努力規定が定められていました。
診療に従事するためには、2年以上の臨床研修を行うことが義務付けられました。
新医師臨床研修制度の導入により顕在化した、地域の医師不足問題に対応するため、研修制度が一部修正されました。
かつての医師臨床研修制度と比較して、現行の研修制度を新医師臨床研修制度と呼んでいます!比較が目的でなければ、現行の新医師臨床研究制度を指して、医師の臨床研修制度と呼ぶことが一般的です!混同しないようにしましょう!
新医師臨床研修制度創設の経緯
- 7割の研修医が大学病院で臨床研修を行うため、プライマリ・ケアの研修が困難でした。
- 単一の診療科のみを研修するストレート方式をメインで採用していたため、自分の専門外についての知識・経験が浅く、患者の急変時に救急対応ができない医師も多くいました。
- 地域医療との関わりが小さく、「病気を診るが、人は診ない」と言われていました。
- 研修医の処遇が悪く、アルバイトをしないと生活できませんでした。
新医師臨床研修制度の変更点
- 臨床研修の必修化
- 臨床研修病院の基準、研修プログラム等の統一化
- 医師の就活システムであるマッチング制度の導入
- 研修医の処遇改善とアルバイトの禁止
- 色々な診療科で研修を行う総合診療方式(スーパーローテート方式)
- 地域医療の必修化
スーパーローテート方式の具体的な内容ですが、令和2年度からは、内科24週、救急12週、外科・小児科・産婦人科・精神科・地域医療それぞれ4週が必修となっています!残りの48週は選択科目です!
新医師臨床研修制度の問題点
- 医師の就活システムであるマッチング制度の導入により、出身大学に残らず市中病院で研修する研修医が激増しました。そして、大学病院で働く医師が減り、派遣先病院から多くの医師が大学病院へ戻されました。その結果、市中における医師不足が生じました。
- 臨床研修病院の指定基準が明確化され、臨床研修病院が激増しました。その結果、研修病院間での指導体制の格差拡大が生じました。
- 専門を決める前に色々な診療科で研修を行うため、実際の現場を見た上で専門を決定することになりました。その結果、過酷な勤務体制を敷く科を志望する医師が減りました(診療科偏在)。
- スーパーローテート方式の導入により、ストレート方式と異なり、各科の研修期間が短くなりました。その結果、各科の研修内容が不十分となりやすく、手技の上達がしづらく、専門医などのキャリアパスを描きにくいという問題が生じました。
【データ】数値で現状を確認
令和4年度マッチング参加病院(病院数(研修枠))
大学病院:125(4,324人)
臨床研究病院:899(6,520人)
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001005268.pdf
【定義を確認】
- タップで確認
-
診療に従事しようとする医師は、二年以上、都道府県知事の指定する病院又は外国の病院で厚生労働大臣の指定するものにおいて、臨床研修を受けなければならない。
医師法第16条の2
【Q&A】臨床研修制度に関するよくある疑問・質問まとめ【FAQ】
【関連キーワード】
・専門医
・病院
【参考サイト】
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/rinsyo/hensen/
https://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/sh19030403.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000683716.pdf
【ドラマ・漫画】
【国試対策】国家試験の過去問解説
資格試験の過去問で知識を整理しましょう!試験対策にもお役立てください!
医師国家試験
医療法で規定されているのはどれか。
医師国家試験 第111回 E-15 (2017/平成29)
- a:応招義務
- b:医業の独占
- c:医師臨床研修
- d:異状死体の届出義務
- e:医療機関の管理者要件
- 解答を見る
-
- a:応招義務
- 誤り。
- b:医業の独占
- 誤り。
- c:医師臨床研修
- 誤り。
- d:異状死体の届出義務
- 誤り。
- e:医療機関の管理者要件
- 正しい。
- a:応招義務
医療計画に定められているのはどれか。
医師国家試験 第106回 G-24 (2012/平成24)
- a:保健所の設置
- b:医療監査の計画
- c:医療従事者の確保
- d:栄養摂取基準の設定
- e:臨床研修病院の指定
- 解答を見る
-
- a:保健所の設置
- 誤り。
- 「保健所の設置」の根拠法は「地域保健法」です。なお、地域保健センターの設置も「地域保健法」ですが、保健所の設置が義務であるのに対して、地域保健センターの設置は任意です。
- b:医療監査の計画
- 誤り。
- 「医療監査の計画」の根拠法は「健康保険法」です。医療監査とは、「保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、的確に事実関係を把握するために行う」ものです。
- c:医療従事者の確保
- 正しい。
- 「医療従事者の確保」は医療計画で正しいです。医療計画の記載事項の中心は「5疾病5事業・病床数」です。つまり、担い手となるメディカルスタッフの確保は前提条件のようなものです。
- d:栄養摂取基準の設定
- 誤り。
- 「栄養摂取基準の設定」の根拠法は「健康増進法」です。
- e:臨床研修病院の指定
- 誤り。
- 「臨床研修病院の指定」の根拠法は「医師法」です。医師になるためのマストな研修なので、医師法の守備範囲です。
- a:保健所の設置
診療所開設の届出先はどれか。
医師国家試験 第104回 C-06
- a:法務局
- b:保健所
- e:臨床研修指定病院
- c:町役場
- d:地区医師会
- 解答を見る
-
- a:法務局
- 誤り。
- b:保健所
- 正しい。
- e:臨床研修指定病院
- 誤り。
- c:町役場
- 誤り。
- d:地区医師会
- 誤り。
- a:法務局
看護師国家試験
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