看護小規模多機能型居宅介護(看多機)
【概要】看護小規模多機能型居宅介護(看多機)とは?
【ひと言で簡単に説明】
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)とは、何ですか?
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)とは、簡単に言うと「小多機に訪問看護を加えたサービス」です。
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看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は、小多機に訪問看護を加えたサービスです。
看護小規模多機能型居宅介護
=小規模多機能型居宅介護+訪問看護
=通所介護+訪問介護+短期入所生活介護+訪問看護
です!
小多機では対応ができなかった医療ニーズの高い利用者も、看多機なら利用することができます。例えば、退院直後の在宅療養患者、がん末期の看取り期患者、病状不安定期における在宅療養患者なども看多機は利用が可能です。主治医と看多機が密接に連携することで、医療行為も含めた多様なサービスを24時間365日利用することができるという大きなメリットがあります。
小多機同様、1つの事業所あたりの登録者数は29名以下で、通いでの利用は1日最大18名以下、泊まりでの利用は最大9名以下となっています。しかし、小多機とは異なり、登録利用者以外の地域住民についても、訪問看護・ショートステイを利用することができます。
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【定義】
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この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいう。
介護保険法第8条の1
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